保育所会計センターブログ

経理規程で定めた役職の辞令

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

認可保育所の監査のときにほぼ確実に確認されるのは、経理規程で定めた役職の辞令が発令されているかという点です。
辞令や任命書など、その役職を命じたことがわかる書類の提出を求められます。

「会計責任者は園長がこれにあたる」など充て職になっていれば必要ありませんが、任命する旨を経理規程で定めているのであれば必ず辞令等を作成するようにしましょう。

ここまでは対応できている保育所が多いのですが、もう一つの注意点として別の役職を兼ねるパターンがあります。
よく「出納職員は代表取締役が任命する。または、会計責任者が出納職員を兼ねることができる」のように、兼務することが「できる」規定になっていることがあります。
この場合、兼務していることがわかる書類の提示を監査で求められる可能性がありますので、辞令等に別の役職を兼務することを記載するなどして対応しておいた方がよいです。

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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