保育所会計センターブログ

償却資産税の減免

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

来月は償却資産の申告期限ですが、非課税の適用を受けるための手続きはされていますでしょうか?
認可保育所などの場合、社会福祉事業の用に供している資産はについては償却資産税が非課税になります。
毎年申請を行う、資産が増加したときにのみ提出するなど、非課税の適用を受けるために必要な手続きは自治体によって様々です。
施設が所在する自治体に確認した上で手続きしてください。

また、企業主導型保育園については非課税にはなりませんが、申請書を提出することにより課税標準額が減額されます。
上記の認可保育所等の場合とは手続きが異なりますので、こちらも自治体に確認が必要です。
ただし、平成29年4月1日~令和6年3月31日に取得したもので、取得から5年以内の資産が対象です。
対象資産にも気を付けるようにしてください。

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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