Q&AQ&A

アダムズ/堀井公認会計事務所のサービスに関するQ&A

保育所支援業務に関するQ&A

アダムズ/堀井公認会計事務所の保育所支援業務に関する特徴は何でしょうか?

株式会社が運営する認可保育所は企業会計で会計処理を行いながら社会福祉法人会計の決算書を作成するなど、非常に専門的な分野となってきています。弊社では、私立認可保育所支援の実績を多数持つ会計事務所であり、専門的なアドバイスが可能となっております。
一般企業を専門とする会計事務所では、対応が困難、もしくは時間がかかるような認可保育所の法令・通知に関する質問の対応についても経験と実績からスピーディに対応させて頂きます。

企業会計で会計処理をしていますが、社会福祉法人会計基準の決算書を作成して頂くことはできるのでしょうか?

はい、可能です。
残高試算表と総勘定元帳などの必要資料をお送り頂ければ、企業会計の決算書を社会福祉法人会計基準の決算書に組み替えます。

現在顧問して頂いている会計事務所があります。保育所の運営に関する相談だけを御法人にお願いすることはできるでしょうか?

はい、可能です。
決算書作成や税務申告などは現在の顧問税理士の先生にお願いし、弊社では保育所特有の論点についてご相談頂けます。

認可保育所を運営しています。委託費の使途制限など認可保育所の会計に関することも相談できるでしょうか?

もちろん対応しております。
認可保育所専門の会計事務所ですので、委託費の使途や積立など、認可保育所特有の論点についてもご相談頂けます。

会計記帳はどこまで対応して頂けるのでしょうか?書類の整理等もして頂けますか?

基本的な会計記帳サービスとしては、請求書等の証憑を弊社に郵送して頂き、弊社が会計ソフトに入力を行い、お預かりした証憑をそのままお返しする形となります。書類の整理等も必要なお客様については、別途お見積りとなりますが、対応可能です。

定期的な訪問等はして頂けるのでしょうか?

もちろん可能です。
ただし、年間の訪問回数等に応じて顧問料が変動します。

自治体の指導監査への立会いもお願いできるのでしょうか?

もちろん対応しております。
立会い実績も多数有しておりますので、自治体対応もお任せください。

社会福祉法人でも顧問して頂けるのでしょうか?

もちろん可能です。
認可保育所に関する法令・通知の他、社会福祉充実計画など社会福祉法人特有の論点についてもご相談頂けます。

認可保育所の会計・税務、一般社団法人に関するQ&A

認可保育所委託費とは何でしょうか?

認可保育所は子ども・子育て支援法のもと公定価格に基づいて施設型給付が行われ、これを委託費と呼びます。補助金や助成金ではありません。

弾力運用とは何でしょうか?

認可保育所の委託費は原則として保育所の運営に関する経費にのみ使用することが許されており、その支出できる範囲が厳しく制限されています。
弾力運用は、様々な要件を満たすことでその支出できる範囲が広くなっていくという制度です。

資金収支計算書とは何でしょうか。事業活動計算書とどう違うのでしょうか?

社会福祉法人会計には「支払資金」という独特の概念があります。
流動資産と流動負債の差額から、引当金・貯蔵品以外の棚卸資産・1年基準により固定項目から流動項目へ振り替えたものを控除した残額を支払資金と呼びます。
事業活動計算書は純資産の増減を表すのに対し、収支計算分析表はこの支払資金の増減を表します。

30%基準について教えてください。

期末における支払資金残高は、その年度の委託費収入の30%以下とすることが定められており、これを一般に30%基準と呼びます。
通知をそのまま読むと、この判定の分母には委託費以外の補助金などは含まないと解することができますが、東京都などでは認可保育所運営に係る補助金を分母に含むなど自治体によって独自の判断がなされており、この点については所轄自治体に確認が必要です。

30%基準を超過するとどうなるのでしょうか?

30%基準を超過した場合、まず所轄自治体による指導がなされます。それでもなお翌年度の決算で基準を超過している場合は、処遇改善加算Ⅰの基礎分が加算停止となります。

収支計算分析表はどのような場合に作成する必要があるのでしょうか?

以下のいずれかに該当する場合は収支計算分析表を作成し、所轄自治体へ提出する必要があります。
1 限度額を超えて弾力運用を行っている。
2 委託費から経理等通知に定めるもの以外の支出が行われている。
3 積立資産への積立支出及び当期資金収支差額合計が、事業活動収入計の5%相当額を上回っている。

認可保育所の委託費を本社の管理費に使用することはできるのでしょうか?

原則として、委託費は保育所運営に関する経費にしか使用することができません。
ただし、過年度において余剰が出た部分については、弾力運用の要件を満たし、かつ法人内、及び自治体の承認が得られれば、本社の管理費に使用することができます。
また、本社と保育所とで管理業務委託契約を締結し、業務委託費として管理費相当分を支出する方法もあります。ただ、いずれにしても自治体と事前協議を行った方がよいでしょう。

非営利型の一般社団法人とは何でしょうか?

法人税法に定める収益事業にのみ法人税が課される法人で、以下の2種類があります。

【非営利型が徹底された法人】
1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

【共益的活動を目的とする法人】
1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
2 定款等に会費の定めがあること。
3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

一般社団法人が運営する保育所には、法人税は全く課税されないのでしょうか?

非営利型の一般社団法人であれば、法人税法に定める収益事業に対してのみ法人税を課することになっています。例えば、補助金・助成金収入は法人税法上の収益事業に該当しないため、法人税は課税されません。
ただし、園児への文房具の販売は法人税の課税対象であるなど、すべての収入に法人税が課税されないわけではありません。

一般社団法人が運営する保育所は、消費税は課税されるのでしょうか?

認可保育所、または一定の基準を満たすものとして証明書の交付を受けた認可外保育所においては、社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については、消費税は課税されません。
ただし、必ずしもすべての収入に消費税が課されないわけではありませんので注意が必要です。

一般社団法人が運営する保育所は、源泉所得税は課税されるのでしょうか?

源泉所得税については、一般社団法人であっても当然に徴収義務があります。一般社団法人に税務調査が入った際には、指摘される可能性の高い重要項目かと思います。
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保育所会計センター 所長ブログ

2022.09.19
保育所会計Q&A
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