保育所会計センターブログ

保育所の消費税

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

いよいよ10月からインボイス制度が開始しようとしています。
保育所運営のみを事業としている場合は、消費税は関係ないと考えていないでしょうか?

実は保育所でも、多くの施設で課税売上となる収入があります。
それは職員から徴収する給食費です。
一施設あたりの金額はそれほど多くは無いかもしれませんが、複数施設あると1,000万円を超えることがあります。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の課税事業者となります。
消費税の課税事業者となると、仕入税額控除を受けるために適格請求書を保存するなど、インボイス制度への対応も必要です。

消費税の申告をしておらず、複数施設を運営していて職員から給食費を徴収している場合は、課税売上高が1,000万円を超えていないかよく確認しましょう。

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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