保育所会計センターブログ

5%ルールと30%ルール

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

認可保育所の経理等通知に5%ルールと30%ルールがありますが、これを混同されている方が多いように感じます。

まず5%ルールとは、当期資金収支差額(積立資産積立前)が事業活動収入計の5%を超過している場合は収支計算分析表を提出しなければならないというものです。
超過しているというだけで指摘を受けるわけではなく、深刻に考える必要はありません。
収支計算分析表さえ提出していれば指摘にはなりません。

一方30%ルールは、超過していると文書指摘になる可能性もあります。
当期末支払資金残高が当該事業年度の委託費(自治体によって別段の定めあり)の額の30%を超過してはならないというルールで、超過することを防ぐため積立資産を積み立てるなどの対応が必要です。

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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