保育所会計センターブログ

積立資産の範囲

こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。

前回のブログでは支払資金残高の30%制限についてお話しましたが、多くの保育所様では超過した場合の解消方法として積立資産を積立てていると思います。

積み立てることのできる積立資産は弾力運用の段階ごとに以下のように定められています。
(第二段階)
・人件費、修繕、備品等購入積立資産
・保育所設備整備等積立資産
(第三段階)
・人件費積立資産
・保育所設備整備等積立資産
これだけ見ると、第二段階に比べ第三段階で積立可能な積立資産が少なくなっているように見えます。
ただ実際はそうではなく、経理等通知を読むと第三段階の保育所設備整備等積立資産には修繕、備品等購入積立資産が含まれており、三種類の積立資産が統合される形になっています。
これによって、過年度に例えば修繕積立資産として積み立てたものを保育所整備のために取り崩すことが可能になるなど、より自由な運用ができることになります。


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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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