保育所会計センターブログ

保育所の償却資産税

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

さて、今月は償却資産申告書の提出月でした。
保育所の場合、償却資産税が非課税になることがほとんどなので償却資産を申告していない方もいるかもしれません。
非課税ではありますが、申告をした上で各自治体指定様式の非課税申告書を提出する必要がありますので注意してください。
※自治体によって手続きや書類の名称が異なります。必ず自治体まで確認を行ってください。

また、企業主導型は非課税の対象にはならないことにも注意が必要です。
課税標準の特例が適用され、認可保育所などとは手続きが異なります。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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