こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
今回のブログは処遇改善加算1の賃金改善要件分についてお話していきます。
賃金改善要件分の加算には、3つの手続きが必要です。
(1)加算率を算定し自治体へ提出します
処遇改善加算は申請した年度から加算されます。「うちの保育園は○○%加算してください」というお知らせを、委託費を支給する側の自治体に申し出るわけですね。
(2)賃金改善計画を作ります
賃金改善要件分とはその名の通り、職員の給料をもっと良くしたいから委託費を上乗せしてくださいねという制度です。
基準年度(保育園の開設時期によって変わります)と比較して、これだけ改善しますという計画を、職員に周知した上で、自治体へ提出することが必要です。
もちろん改善の方法や金額の基準は決まっていますので、1円でも給与をあげていればいいかというとそうではありません。
(3)賃金改善実績の確認
当然といえば当然ですが、最後に(2)の計画がきちんと実施されたかを自治体へ報告します。
実施されていなければ、加算された委託費を返還することになりますので注意してください。
めんどくさそうですが、手順を踏んでいれば必ず加算されます。
職員さんの賃金改善は保育士確保にもつながりますので、ぜひこの制度を利用して実施してください。
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処遇改善加算1(賃金改善要件分)
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執筆者:堀井淳史
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