こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
今回のブログは、保育所の消費税についての第2弾です。
以前、「社会福祉事業として行われるもののうち一定のもの」は消費税が非課税となるとこのブログで書きました。
では、この社会福祉事業とは何なのでしょうか。
社会福祉事業とは、社会福祉法第二条に定められている事業を指します。
認可保育所や学童保育などは、この社会福祉法第二条で、社会福祉事業であると定められているので、その収入の一部は消費税が非課税となっているわけですね。
注意が必要なのは小規模保育です。
小規模保育は人数の基準が設けられており、入所児童の数が10人以上であれば社会福祉事業に該当しますが、10人に満たなければ社会福祉事業からは除かれます。
定員ではなく、あくまで実際に入所している人数ですので気をつけてください。
個別無料相談を開催しております。
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保育所の消費税(2)
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執筆者:堀井淳史
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