保育所会計センターブログ

保育所の消費税(2)

こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。

今回のブログは、保育所の消費税についての第2弾です。

以前、「社会福祉事業として行われるもののうち一定のもの」は消費税が非課税となるとこのブログで書きました。
では、この社会福祉事業とは何なのでしょうか。

社会福祉事業とは、社会福祉法第二条に定められている事業を指します。
認可保育所や学童保育などは、この社会福祉法第二条で、社会福祉事業であると定められているので、その収入の一部は消費税が非課税となっているわけですね。

注意が必要なのは小規模保育です。
小規模保育は人数の基準が設けられており、入所児童の数が10人以上であれば社会福祉事業に該当しますが、10人に満たなければ社会福祉事業からは除かれます。
定員ではなく、あくまで実際に入所している人数ですので気をつけてください。

個別無料相談を開催しております。
下記ホームページよりお気軽にお申込みください。

http://hoiku-tax.com/contact.html

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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