一般社団法人型保育所で、
税金として支出していた資金を保育所の運営に使用しませんか?
株式会社で保育所を運営する場合、保育料、国や地方公共団体からの補助金、助成金などすべての収入に課税され、多額の税金を納めることになる可能性があります。
しかし、一定の条件を満たした一般社団法人では、保育料や補助金、助成金、その他様々な収入に法人税が課されることなく、保育所運営を行うことができます。
一般社団法人として保育所を設置し、税金の支出を抑えてより多くの資金を保育所の運営に使用しませんか?
一般社団法人での保育所設置を目指す皆様を、
350件以上の非営利団体、300園以上の保育所関与実績を持つ
アダムズ/堀井公認会計士事務所がサポートします!
保育所向け一般社団法人設立支援サービス
保育所向け一般社団法人設立支援の主な業務内容は、以下のとおりです。
- 保育所向け一般社団法人設立までのスケジュール作成
- 定款案の作成
- 諸規程案の作成
- 法人設立届出書等税務関係届出書の作成・提出代理
サービス内容 | 料金 |
---|---|
保育所向け一般社団法人設立業務 | 40万円 (印紙等の実費含む) |
一般社団法人設立までのスケジュール
一般社団法人設立のスケジュールのイメージは以下のとおりです。
定款の内容に関するお打合せ
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定款案の作成・ご提示
(お客様のご要望と非営利型の要件を加味した定款案を作成致します)
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保育所運営に必要な規程案の作成・ご提示
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委任状等必要書類の準備
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設立登記手続き
将来的に認可保育所等への移行を目指す保育所であれば、
一般社団法人として保育所を設置されることが特におすすめです
既に株式会社などで保育所を運営している場合でも、一般社団法人へ事業を移転することは可能ではあります。ただし、認可保育所や認証、認定保育所の場合、自治体へ再度認可の申請を行う必要があります。
一般社団法人で保育所運営を始めるなら、新たに保育所を設置する「今」のタイミングが最もおすすめです。
一般社団法人で保育所を運営するメリット
株式会社などで保育所を運営する場合、保育料、国や地方公共団体からの補助金、助成金などすべての収入に法人税が課税されます。
営利目的で保育所を運営しているわけではないのに、多額の税金が持っていかれてしまうというお悩みをお持ちの運営者様も数多くいらっしゃいます。
しかし、一定の条件を満たした非営利型の一般社団法人では、保育料や補助金、助成金、その他様々な収入に法人税が課されることなく保育所を運営し、より多くの資金を保育所運営に使用して頂くことができます。
非営利型の一般社団法人とは
一般社団法人であれば、必ず保育料などに法人税が課されないわけではありません。一定の要件を満たした一般社団法人だけが、税制上のメリットを受けることができます。
非営利型の一般社団法人には「完全非営利型」と「共益型」の二種類がありますが、弊社では比較的要件を満たすことが容易な「完全非営利型」での一般社団法人設立をお勧めしています。
「完全非営利型一般社団法人の要件」
1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
なぜNPO法人ではなく一般社団法人なのか
NPO法人の設立には、最低10名が必要です。このうち3分の1が親族で占められていてはならないので、人を集めるのがかなり大変です。一方、一般社団法人は3人いれば設立できてしまうので、比較的簡便に設立手続きを行うことができます。
さらに、NPO法人は設立してからも、毎年所轄都道府県に報告書類を提出する必要がありますが、一般社団法人は報告書等の提出は必要ありません(※)。
このような理由から、弊社では、設立時・設立後いずれにおいても手間のかからない一般社団法人での設立をお勧めしています。
(※)認可保育所等では、保育所運営に関する報告書の提出は必要です。
既に株式会社などで保育所事業を行っていても、一定の条件を満たしていれば一般社団法人を設立して、事業を移転させることも可能です。
アダムズ/堀井公認会計士事務所では、多数の実績を活かし、保育所運営に適した定款づくりから規程の整備、税務関係の届出書作成まで、保育所向けの一般社団法人の設立を支援させて頂きます。