私立認可保育所の運営・会計・税務相談
私立認可保育所に関する専門性
認可保育所は非常に特殊な分野であり、その運営・会計・税務を専門としている会計事務所はほとんどありません。
さらに、株式会社での認可保育所運営に関する制度が出来てから日が浅く、社会福祉法人によって運営されている保育所の関与はあっても、株式会社で運営する認可保育所の関与経験がある会計事務所は非常に少ないです。
株式会社で運営する認可保育所の関与実績を多数持ち、専門性の高いアダムズ/堀井公認会計士事務所が、割安な顧問料、迅速な対応で保育所の運営を支援します。
所轄自治体の指導監査立会いにも対応
さらに、自治体による指導監査では、単純な会計処理だけではなく、認可保育所に関する法令に基づいた指摘がなされるため、指導監督に立会う会計事務所には、専門的な知識が求められます。
多くの立会い経験をもつアダムズ/堀井公認会計士事務所が、指導監督立会い時の質問等に対応させて頂きます。
記帳代行・決算業務
認可保育所の記帳業務を代行し、経理業務のご負担を軽減します
それほど規模の大きくない認可保育所運営会社様では、経理課がなく、園長先生が経理業務を兼務されていることも多いかと思います。
本業の保育業務に加えて経理業務も行うとなると、かなりのご負担になっているのではないでしょうか。かといって、認可保育所の会計という特殊な知識を必要とする経理を行うことのできる人材を見つけてくることも難しいかと思います。
そこで、アダムズグループ/堀井公認会計士事務所では、社会福祉法人会計に準拠した記帳業務を代行し、経理業務のご負担を軽減します。
社会福祉法人会計に準拠した決算書を作成します
株式会社で認可保育所を運営されている場合、法令通知等で社会福祉法人会計の適用は義務付けられていないため、企業会計等、社会福祉法人会計以外の会計基準で記帳されていることも多いと思います。
しかしながら、自治体からは社会福祉法人会計に準拠した決算書の提出を求められることがほとんどで、認可保育所の決算業務は非常に複雑なものとなっています。
また、収支計算分析表は社会福祉法人会計の形式で作成する必要があり、企業会計形式の様なものは存在しません。
アダムズグループ/堀井公認会計士事務所では、社会福祉法人会計以外の会計基準による決算書を、社会福祉法人会計の形式に組み替え、自治体の求める決算書を提供致します。
- 社会福祉法人会計に準拠した決算書を作成してほしい
- 収支計算分析表を作成してほしい
- 本業の保育業務が忙しく、記帳業務に手が回らない
指導監査事項の事前訪問チェック
定期的な訪問で、指導監査に関する事項を事前にチェックします
認可保育所では、定期的に所轄の市区町村による指導監督が行われます。指導監督の範囲は、運営管理、保育内容、会計と多岐にわたり、また市区町村から連絡が来てから調査実施日までの期間も長くはありません。
慌ただしく準備をしたり、準備が間に合わず多くの指導を受けたご経験はないでしょうか?
アダムズ/堀井公認会計士事務所では、指導監督立会いの経験を活かし、定期的に保育園を訪問して指導監督で確認される事項をチェックするサービスを提供しております。
訪問後のフォローもお任せください
訪問日以外でもお電話やメールで、指摘事項に関してご相談頂くことも可能です。 訪問時にお伝えした問題点などの改善方法などについて、進捗をうかがいながらアドバイスいたします。 指導監督を安心して迎えて頂くために、アダムズ/堀井公認会計士事務所が全面的にバックアップ致します。
保育所向け一般社団法人の設立支援
一般社団法人で保育所を運営し
税金として支出している資金を保育所の安定運営のために使用しませんか?
株式会社で保育所を運営する場合、保育料、国や地方公共団体からの補助金、助成金などすべての収入に課税され、多額の税金を納めることになる可能性があります。
しかし、一定の条件を満たした一般社団法人では、保育料や補助金、助成金、その他様々な収入に法人税が課されることなく、保育所運営を行うことができます。
一般社団法人型の保育所運営で税金の支出を抑え、より多くの資金を保育所の運営に使用しませんか?
将来的に認可保育所等への移行を目指す保育所であれば
一般社団法人として保育所を設置されることが特におすすめです
既に株式会社などで保育所を運営している場合でも、一般社団法人へ事業を移転することは可能ではあります。ただし、認可保育所や認証、認定保育所の場合、自治体へ再度認可の申請を行う必要があります。
一般社団法人で保育所運営を始めるなら、新たに保育所を設置する「今」のタイミングが最もおすすめです。
すでに開設している認可外保育所を一般社団法人へ移転させることも可能です
認可保育所や認証、認定保育所を一般社団法人に移転するには、上記の通り再申請の手続きが必要です。
しかし、認可外の保育所であれば、届出書を提出するだけで保育所事業を移転させることが可能です。
保育所をすでに開設しているからといって諦める必要はありません。既存の保育所を一般社団法人化し、さらに安定した保育所運営を目指しませんか?
一般社団法人設立実績・保育所の支援実績を多数持つアダムズ/堀井公認会計士事務所が、一般社団法人での保育所運営を目指す皆様を全面的にバックアップします。
- 一般社団法人型保育所運営で法人税を減額
- 税金の支出を抑えて安定した保育所運営
他の会計事務所との比較
アダムズグループ 堀井公認会計士事務所 |
一般的な会計事務所 | |
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保育所に 対する 専門性 |
保育所の関与実績は300園以上 株式会社が運営する認可保育所の 関与実績も多数あり。 経験に基づいた対応が可能。 |
保育所の関与実績がなく、 専門性はない。 |
委託の有無 | 適正な社会福祉法人会計基準に 基づく会計処理の委託から 税務に関する委託まで 丸投げの対応可能。 |
一般的な会計事務所では、 社会福祉法人会計に基づく 会計記帳や、決算書の作成は 対応できない場合が多い。 |
対応の速さ | 非営利法人を専門として スタッフの教育を行っており、 認可保育所特有の質問にも 早い対応が可能。 |
専門性がないため、 認可保育所特有の質問に対しては、 その都度調べるなど、対応が遅く、 また不正確なケースが多い。 |
報酬 | 認可保育所という専門的かつ 特殊な分野であるにも関わらず、 一般的の税務顧問報酬と 同水準の報酬体系を実現。 |
非営利法人向けのサービスは、 特殊なため高額なケースが多い。 |
- 2024.09.18
- 【支払資金残高の取り扱い】
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- 【認可保育所における委託費の弾力運用】
- 2024.03.26
- 認可保育所における法人税等の支出
- 2024.02.22
- 積立資産の目的外取崩しなどの承認
- 2024.01.25
- 経理規程の見直し
- 2023.12.25
- 償却資産税の減免
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- 固定資産の管理
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- 経理規程で定めた役職の辞令
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- 保育所の消費税
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- 5%ルールと30%ルール