保育所会計センターブログ

消費税の改正情報

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

今回は保育園の消費税の改正についてのお話です。

認可保育所の利用料収入などは消費税が非課税となることはほとんどの方が知っていると思いますが、認可外保育施設の取扱はご存知でしょうか。
認可外保育施設の場合、「指導監督の基準を満たす旨の証明書」の交付を受けていれば、認可保育所と同様利用料等の消費税が非課税となりますが例外があり、乳幼児の数が5人以下の保育施設は非課税措置を受けられませんでした。

しかし令和2年度の税制改正で、乳幼児の数に関わらず証明書の交付があれば利用料が非課税とされることになりました。
これは令和2年10月1日以後から適用となります。


初回のお問い合わせのお客様限定で1時間程度の無料相談を開催しております。
下記お問い合わせページよりお気軽にお申込みください。
https://hoiku-tax.com/contact.html

保育所会計センタートップページ
https://hoiku-tax.com/index.php

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

お気軽にご連絡ください。非営利法人の税務・会計の専門家として非営利法人のサポートをさせて頂きます。 また、プログラミングを使用した業務効率化等のご相談も対応可能です。

東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋槇町ビル3階
TEL:03-5579-9773

カテゴリー

人気の記事

  • Adamz
  • 新公益法人.com
  • 学会税金.com
  • 非営利法人マイナンバー.com