こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。
今回はいつもと少し違って税務に関することについてお話していきます。
電子帳簿保存法の改正により令和4年1月以降、電子データで受領した請求書、領収書、契約書などの帳簿書類については電子データで保存することが義務化されました。
ECサイトの領収書やメールで受け取った請求書などを印刷して保管されているケースも多いですが、その方法では電子帳簿保存法の要件を満たさないことになります。
この改正に対応するために、システムや社内規程の整備など準備を進められていた法人も多いと思います。
ただこの改正については、法人側の準備が間に合わないということで2年間の宥恕規定が設けられることとなりました。
実質的なスタートは令和6年1月の予定なので、2年かけて慌てずにゆっくり準備してください。
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