こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。
今年の2月から保育所等には処遇改善臨時特例交付金が交付されていて、9月までは継続して交付されます。
「処遇改善」という名称が付いているため紛らわしいのですが、この交付金は処遇改善加算?・?とは異なり委託費の一部ではありませんので、会計処理上は補助金事業収益として計上することになります。
10月以降は公定価格に上乗せされる見込みとなっています(詳細は未定です)ので、それ以降は委託費収益として計上します。
この処理を誤ると30%基準の判断に影響することになります。
すでにこの会計処理について通知が出ている自治体もありますが、勘定科目に留意してください。
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