保育所会計センターブログ

小規模保育事業の税務

こんにちは!
保育所会計を専門とする会計事務所、アダムズグループの堀井です。

NPO法人や一般社団法人(非営利型)は、税務上の収益事業と呼ばれる事業にのみ課税される仕組みとなっています。
ここで、認可保育事業については、収益事業に該当しないことが明確になっていますが、小規模保育事業についての取り扱いについて東京国税局から文書回答事例が公表されました。

結論だけ記載すると、小規模保育事業(照会は横浜市)についても認可保育事業と同様に収益事業には該当しないことが明示されました。

また、消費税に関しても、小規模保育事業を行うにあたり園児の保護者から受領している保育料は非課税となります。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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