こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
今回は認可保育所の積立資産のお話です。
積立資産についてはご存知の方も多いと思います。
委託費に余剰が出た場合に、積み立てを行うことができる制度です。
もちろん、主たる目的は将来の支出に備えることですが、この制度は他の目的にも活用できます。
期末の支払資金残高は、当該年度の委託費収入の30%が限度という規制があります。もしこれを超過してしまう場合には、積立てを行うことで支払資金残高を限度額以内まで下げることが可能です。
ただし、実は弾力運用の要件を満たしていないと積み立てを行うことはできません。
次回はこの弾力運用の要件についてお話していきたいと思います。
個別無料相談を開催しております。
下記ホームページよりお気軽にお申込みください。
株式会社アダムズグループのホームページ
株式会社アダムズ
https://www.adamz.jp/
【運営サイト】
保育所会計センター
https://hoiku-tax.com/
認可保育所の積立資産
公開日: 更新日:
この記事の監修者
カテゴリー:ブログ
執筆者:堀井淳史
執筆者:堀井淳史