こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
前回予告した認可保育所の弾力運用の要件について、今回から3回に分けてお話ししていこうと思います。
過去のブログでも少し触れましたが、委託費を原則的な取り決めとは少し違う使い方ができますよという制度が「弾力運用」です。
この弾力運用には3段階の要件があり、1つ要件を満たしていくごとに、委託費の使用範囲が広がっていくという仕組みになっています。
そこでまず1つ目ですが、内閣府の254号通知には以下のように定められています。
? 児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)第45 条第1項の基準が遵守されていること。
? 委託費に係る交付基準及びそれに関する通知等に示す職員の配置等の事項が遵守されていること。
? 給与に関する規程が整備され、その規程により適正な給与水準が維持されている等人件費の運用が適正に行われていること。
? 給食について必要な栄養量が確保され、嗜好を生かした調理がなされているとともに、日常生活について必要な諸経費が適正に確保されていること。
? 入所児童に係る保育が保育所保育指針(平成20 年3月28 日厚生労働省告示第141号)を踏まえているとともに、処遇上必要な設備が整備されているなど、児童の処遇が適切であること。
? 運営・経営の責任者である理事長等の役員、施設長及び職員が国等の行う研修会に積極的に参加するなど役職員の資質の向上に努めていること。
? その他保育所運営以外の事業を含む当該保育所の設置者の運営について、問題となる事由がないこと。
色々書いてあってわかりにくいですが、要するに認可保育所としてのルールを適正に守って運用してくださいということです。
それができていればこの???は満たしていることになります。
なお、この要件を満たしていれば、人件費・修繕費・備品購入に係る積み立てを行うことができるようになります。
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弾力運用の要件(1)
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執筆者:堀井淳史
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