こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
今回は消費税についてのお話です。
保育所の収入には、消費税が課税されない(非課税)ものがあるというのは多くの保育所経営者の方がご存知だと思います。
では、すべての収入が非課税なのでしょうか?
消費税が非課税となるものは、「消費税法」という法律で明確に決められており、消費税法には、「社会福祉事業として行われるもののうち一定のもの」は非課税であると書いてあります。
この「一定のもの」とは、範囲が限定されているという意味です。つまり、すべての収入が非課税というわけではありません。例えばよくあるものとして、教材の販売やバザーの収入は課税対象となるので注意が必要です。
また、認可保育所は社会福祉事業ですが、認可外保育所は、法律上は社会福祉事業ではありませんので、原則としてこの非課税の範囲からは除かれます。
ただ、かといって認可外保育所の収入全てが消費税の課税対象かというとそうではありません。所轄自治体から「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けていれば、消費税は認可保育所と同様に取り扱うとされています。
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