こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
認可保育所の会計で最も頭を悩ませることの一つが、支払資金残高の30%制限ではないでしょうか?
実際私もこの制限について、ほとんどすべてのお客様からご相談を受けます。
この30%制限を超過すると改善基礎分の加算が停止されますが、いつから停止されるかご存知でしょうか。
実は超過した翌年すぐに停止されるわけではありません。
まず指導が実施され、その翌年度においてもなお改善されていない場合は、さらに翌年度の加算が停止されることになります。
また、よく誤解があるのは加算が停止されると弾力運用の第二段階が適用できないのではないかという点です。
仮に停止されたとしても、改善基礎分相当額までは弾力運用を行うことができると経理等通知で明らかにされています。
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