保育所会計センターブログ

【事前協議による弾力運用】認可保育所向け解説

本記事では、社会福祉法人または学校法人ではない法人が運営する認可保育所の事前協議について解説します。

認可保育所には、所轄の自治体から委託費としてその保育所の運営に要する費用が支弁されます。

そして、この委託費は、支弁された保育所における当該年度の人件費、管理費、事務費に使用することが原則とされており、それ以外の使用は禁止されています。

だだし、弾力運用の要件を満たしている保育所においては、所轄自治体と事前に協議を行うことによって例外的な支出が認められています。

そこで、今回の記事では、事前協議による弾力運用を行うための要件や、その範囲について詳しく解説していきます。

認可保育所が事前協議によって委託費の弾力運用を行うためには、弾力運用の要件を充足している必要があります。
また、第二段階まで充足している場合は、第一段階では認められていない目的のために、積立資産を積み立てることができるようになります。

第一段階、第二段階の要件は、ほぼすべての保育所で充足しているためここでは詳細な解説は行いませんが、第三段階の要件は以下の3項目すべてを満たしていることです。

※第一段階、第二段階の要件は、以下の記事で解説を行っております。

【認可保育所における委託費の弾力運用】

1.決算書を保育所に備えおき、閲覧に供している。

2.以下のいずれか実施されている

→第三者評価加算の認定を受け、サービスの質の向上に努めている。

→入所者に対して苦情解決の仕組みが周知されており、第三者委員を設置して適切な対応を行っているとともに、入所者からのサービスに係る苦情内容及び解決結果の定期的な公表を行うなど、利用者の保護に努めている。

3.処遇改善等加算の賃金改善要件(キャリアパス要件含む)のいずれも満たしている。

弾力運用の要件を充足している認可保育所では、以下の積立資産への積み立てが可能です。

1.人件費積立資産

2.修繕積立資産

3.備品等購入積立資産

4.保育所施設・設備整備等積立資産

これらの積立資産は原則として、積立てを行った次年度以降において、それぞれの目的のために取り崩しを行うことが可能です。


ただし、事前に所轄自治体と協議を行うことによって、その目的以外のために取り崩しを行うことも認められています。
例えば、人件費積立資産を、施設の修繕や設備投資に使用するといったことが想定されます。

なお、積立資産はその積立てを行った施設において使用することとされています。
このため、人件費積立資産を別の施設の人件費に使用するために取崩した場合も目的外取り崩しとなります。

事前協議を行うことによって、前期末支払資金残高の取り崩しを行うことも可能とされています。

この前期末支払資金残高の取り崩しの目的は大きく以下の2つに分かれます。

1.当年度にマイナスとなった資金収支差額の補填

2.他拠点への繰入れ

ここからは、この2つに分けて前期末支払資金残高の取り崩しについて解説していきます。

児童数が定員に満たないことなどが要因となり、当期資金収支差額がマイナスとなることがあります。
この場合、当該マイナスとなった額は、積立資産、もしくは前期末支払資金残高を取り崩すことによって補填することとなります。

後者の場合は、所轄自治体に事前に協議を行った上で行う必要があります。

ただし、以下の場合は事前協議が不要とされています。

1.自然災害その他やむを得ない事由による場合

2.取崩額が、当該拠点の予算における事業活動収入の3%以下である場合

なお、マイナスとなった資金収支差額補填のための事前協議にあたり、弾力運用の要件を満たしている必要はありません。

弾力運用の要件を充足した認可保育所においては、事前協議によって法人本部の運営に要する経費に充当するために、前期末支払資金残高を取り崩すことが認められています。

ここで、法人本部の運営に要する経費とは、保育所の運営に関する人件費及び事務費をいいます。
本部における固定資産の購入や、保育所の運営以外の事業にのみ要する本部経費は対象外となっています。

また、役員報酬については対象経費となりますが、役員報酬規程等、支給基準について定めることが求められています。

さらに、本部経費以外に、事前協議によって同一の設置者が運営する社会福祉事業並びに子育て支援事業の運営、施設設備の整備等に要する経費のために取り崩すことも可能です。

今回の記事では、社会福祉法人または学校法人ではない法人が運営する認可保育所が事前協議によって支出することができる経費ついて解説について解説していきました。

事前協議の期限や、具体的な手続きについては自治体によって異なるため、所轄自治体に確認が必要です。

また、積立資産や前期末支払資金残高の取り崩し前に協議する必要があるため、綿密な予算管理や設備計画を策定しなくてはなりません。
協議が必要であると気が付いたときには、すでに協議の期限を過ぎていることもあるので注意が必要です。

【認可保育所における委託費の弾力運用】
【積立資産の目的外取崩しなどの承認】
【支払資金残高の取り扱い】

・認可保育所の委託費に係る弾力運用や経理のご相談をご検討の場合は、こちらのページにサービス概要を記載しております。

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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