保育所会計センターブログ

認可保育所における法人税等の支出

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

本部経費の支出に関する事前協議を作成していく中で、本部経費に法人税等を含めてもよいかという質問を受けることがあります。
前期末支払資金残高の取崩しにより支出することのできる本部経費は人件費及び事務費とされており、法人税等は含まれていないため不可ということになります。

ただし、認可保育所から支出できないわけではありません。
経理等通知では弾力運用の要件を満たすと別表2~5の経費を支出することができるとされており、その中には租税公課もあります。
この租税公課については、経理等通知の運用等について(228号通知)の問9において、法人税等も含まれるとされており、このため法人税等は弾力運用の限度額の範囲内で支出できるということになります。

合理的な基準で按分していれば、認可保育所からも法人税等を負担させることができるので、弾力運用の額に余裕があれば検討してみてください。

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

お気軽にご連絡ください。非営利法人の税務・会計の専門家として非営利法人のサポートをさせて頂きます。 また、プログラミングを使用した業務効率化等のご相談も対応可能です。

東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋槇町ビル3階
TEL:03-5579-9773

カテゴリー

人気の記事

  • Adamz
  • 新公益法人.com
  • 学会税金.com
  • 非営利法人マイナンバー.com