こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。
今回は認可保育所の事前協議に関するお話です。
社会福祉法人や学校法人以外が運営する認可保育所が積立資産の目的外取崩しを行う、または法人本部の経費を支出するなどの目的で前期末支払資金残高を取り崩す場合、自治体に事前協議書を提出する必要があります。
自治体によっては秋頃を提出期限としているところもありますが、年度末のこの時期に事前協議を進めている保育所も多いのではないでしょうか。
監査においては、この事前協議書を提出しているかという点はもちろん、取締役会など法人の意思決定機関において承認がなされているかということも確認が行われます。
積立資産の目的外取崩や前期末支払資金残高の取崩しを行う場合は、取締役会などで承認するとともに、議事録にも記載するようにしましょう。
積立資産の目的外取崩しなどの承認
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執筆者:浜田竜太朗
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