こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。
東京都など、早いところでは事前協議の書類が届き始めています。
事前協議には2種類ありますが、今回は前期末支払資金残高の取崩に関するお話です。
前期末支払資金残高の取崩には事前協議が必要ですが、経理等通知では予算における事業活動収入の3%以下であれば事前協議不要とされています。
ただし、この規定は自然災害などやむを得ない場合であり、本部経費の支出には適用されません。
株式会社など社会福祉法人、学校法人以外の法人の場合、本部経費の支出は事前協議が必須となっています。
非常に誤解の多い論点ですので注意が必要です。
前期末支払資金残高の取崩し
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執筆者:浜田竜太朗
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