こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。
ここ3ヶ月はほぼ毎週どこかの監査の立会に行っている気がします。
東京都、横浜市など色々な自治体の監査に行きますが、どこでも必ずチェックされて、かつ未対応であることが多いのは弾力運用の第三段階の要件です。
弾力運用の第三段階では、第三者委員の設置と苦情内容及び解決方法の定期的な公表が要件の一つになっています。
この公表について適切に対応されていない事案をよく見かけます。
228号通知の問12で、保育サービスの利用者だけではなく、一般に対してもホームページや広報誌で公表を行うこととされており、園に掲示しておくだけでは不十分です。
苦情がなかった場合でも、その旨をホームページなどに掲載するようにしましょう。