こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。
今回は弾力運用のお話です。
経理等通知の中で、弾力運用の対象となる経費について「保育所等の建物、設備の整備・修繕」というものがあります。
この「修繕」とは損益計算書の修繕費で処理される収益的支出も含むのでしょうか。
この点について通知からは読み取ることができず、曖昧になっています。
先日立会った監査では、資本的支出のみ弾力運用の対象として収益的支出については通常委託費から支出することができるとしている自治体もありました。
弾力運用に含めなくてよいのであれば、少し限度額に余裕が出るので一度自治体に確認してみるとよいでしょう。
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