こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。
近頃複数の顧問先から、
「前期末支払資金残高の取崩協議で法人税等の支出を申請したところ却下された。法人税等は認可保育所から支出できないのか。」
という質問を頂きました。
確かに前期末支払資金残高の取崩しによって支出できるのは本部における人件費、事務費であり、法人税等はそのどちらにも該当しないため、取崩しの対象外ということになります。
しかし認可保育所から支出できないわけではありません。
経理等通知では弾力運用の要件を満たすと別表2?5の経費を支出することができるとあり、その中には租税公課もあります。
この租税公課ですが、228号通知の問9を見ると法人税等も含まれるとされていますので、法人税等は弾力運用の限度額の範囲内で支出できるということになります。
事前協議なしでも支出できるので、前期末支払資金残高の取崩しより簡便ですね。
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