こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。
昨年の11月に社会福祉法人会計基準の改正がありました。
認可保育所の場合、行政に社会福祉法人会計の決算書を提出することがあるので、一部ご紹介しておきます。
以前より社会福祉法人会計では金銭債権の回収不能額を見積もったときに計上する「徴収不能引当金」という科目がありましたが、今回「貸倒引当金」という科目が新設されました。
この貸倒引当金は企業会計とは違い特殊で、社会福祉連携推進法人に対する貸付金の回収不能額にのみ使用します。
通常株式会社が社会福祉連携推進法人へ貸付けを行うことは無いと思いますので、社会福祉法人会計の決算書を使用する場合はこれまで通り徴収不能引当金を計上してください。
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