こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。
明日から12月、だんだんと年末が近づいてきました。
今回のブログは慌ただしい時期に追い打ちをかけるようなお話です。
社会福祉法人以外の法人が運営する認可保育所では、積立金の目的外取崩しを行うことは自治体との事前協議が必要です。
この「事前」というのはいつなのか、具体的に明示はされておらず、自治体に問い合わせても曖昧な答えが返ってくることがほとんどでしたので年度末ぎりぎりに提出されていた法人も多いのではないでしょうか。
ただ今年は東京都からは、事前協議書の提出期限が12月18日と明確に通達がありました。
令和2年度における積立金の目的外取崩しについては、この期限までに協議書を提出することが必須となります。
区や市によってはそれよりも前の期限を定めているところもありますので注意が必要です。
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