こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。
今回は保育園の消費税の改正についてのお話です。
認可保育所の利用料収入などは消費税が非課税となることはほとんどの方が知っていると思いますが、認可外保育施設の取扱はご存知でしょうか。
認可外保育施設の場合、「指導監督の基準を満たす旨の証明書」の交付を受けていれば、認可保育所と同様利用料等の消費税が非課税となりますが例外があり、乳幼児の数が5人以下の保育施設は非課税措置を受けられませんでした。
しかし令和2年度の税制改正で、乳幼児の数に関わらず証明書の交付があれば利用料が非課税とされることになりました。
これは令和2年10月1日以後から適用となります。
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