こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。
今回は弾力運用についてよく受ける質問について解説したいと思います。
弾力運用で他の保育園の施設整備などに支出することができますが、小規模保育園でも大丈夫ですかという内容です。
254号通知を見ると、弾力運用の第三段階までの要件を満たしている場合は、「同一の設置者が設置する保育所等に係る別表5に掲げる経費等」に充てることができると書いてありますね。
この「保育所等」とは具体的に何を指すのでしょうか。
それは同じく254号通知の1(4)に記載されています。
「保育所等(保育所及び保育所以外の子ども・子育て支援法に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業をいう)」とあり、小規模保育は子ども・子育て支援法に規定する特定地域型保育事業ですので「保育所等」に含まれることになります。
このため、小規模保育の施設整備や施設整備のための借入金返済に支出することが可能となっています。
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