こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。
2019年も残すところあとわずかになってきました。
今年は指導監査の立会機会が例年に比べて特に多く、非常に勉強になる年でもありました。
さて、今年最後のブログは弾力運用の対象となる支出のお話です。
株式会社が運営する保育所で必ずといっていいほど論点となる経費は園舎の家賃ではないでしょうか。
原則として園舎の家賃(土地・建物賃借料)は委託費からの支出は認められませんので、支出には弾力運用が対象になると思いがちです。
ただし、254号通知をよく読んでみると、委託費から支出できる経費の説明に
「管理費については、物件費・旅費等保育所の運営に 必要な経費(ー中略ー賃借料加算の認定を受けている場合は、 建物に係る賃借料を含む。)」
とあり、賃借料加算を受けている場合は園舎の家賃も支払って問題がないことがわかります。
委託費の明細を見て賃借料加算がある場合には、家賃はそもそも弾力運用の対象経費に含まれませんので確認してみてください。
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