保育所会計センターブログ

東京都における支払資金残高の保有制限

こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。

今回は支払資金残高についてのお話です。
認可保育所では期末の支払資金残高の保有制限があることはご承知の方が多いと思います。
特に補助金収入が多い東京23区の施設では、この制限に毎年悩まされているのではないでしょうか。

期末支払資金残高を委託費収入の30%以内にしなければならないこのルールですが、東京都の場合キャリアアップ補助金・保育サービス推進事業補助金も分母に含めることができます。
ただし各区が独自に支給している法外援護費については、分母に含めてよいかどうかは区の判断に任せることとされていて、取り扱いが異なるため注意が必要です。

30%制限の管理を行うのは都であるにも関わらずその計算基準は区に決めさせているというのは不思議ですが、施設が所在している区に確認するようにしてください。


個別無料相談を開催しております。
下記ホームページよりお気軽にお申込みください。
https://hoiku-tax.com/contact.html

保育所会計センタートップページ
https://hoiku-tax.com/index.php

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

お気軽にご連絡ください。非営利法人の税務・会計の専門家として非営利法人のサポートをさせて頂きます。 また、プログラミングを使用した業務効率化等のご相談も対応可能です。

東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋槇町ビル3階
TEL:03-5579-9773

カテゴリー

人気の記事

  • Adamz
  • 新公益法人.com
  • 学会税金.com
  • 非営利法人マイナンバー.com