保育所会計センターブログ

嘱託医との契約

こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。

今回は会計部分とは少し離れますが、ある自治体の監査ではっとする指摘があったのでそれについて書こうと思います。

どの保育園でも嘱託医と契約されていると思いますが、契約書に記載されている契約の相手方はどうなっていますか?
医療法人、クリニック名、医師個人の名前など色々あるかと思います。

ここで気を付けたいのが、契約の相手方が誰であっても嘱託医というのは当該医師個人を指定する契約です。
医療法人との契約であっても必ず嘱託医が誰であるか分かるような契約の内容にしておく必要があります。
また、契約とは違う人物が嘱託医として来ていないか、必ず確認を行うようにしてください。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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