保育所会計センターブログ

自治体独自の規制

こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。

今回は新園整備のための支出のお話です。
認可保育園の新園整備の際に金融機関などから借り入れをされる事業者さんも多いですが、開園初年度は弾力運用ができないため法人本部など他の拠点から借入金の返済をすることになります。
このため園の仕訳としては金融機関からの借入金から法人本部からの借入金に振替え、弾力運用が可能になる2年目以降に本部へ返済していくことを想定されているところがほとんどで、経理等通知もその手続きで特に問題がないように読めます。

しかしながら、横浜市では金融機関からの借入は返済できるが、法人内部からの借入金は弾力運用で返済できない決まりがあると説明がありました。
なぜ借入先によって取扱いが変わるのか横浜市のご担当者にこれから確認していきたいと思いますが、現状ではこういった制限があるようです。
このように経理等通知通りに運営を行っていても、自治体によって独自の基準などを設けている場合があるので注意が必要です。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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