明けましておめでとうございます。
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
いよいよ平成最後の年に入りましたね。
今年は消費税の増税という大きな税制改正が行われる年でもあります。
増税自体は5年前にもありましたが、今回は軽減税率の導入も予定されています。
保育所は給食の材料やおやつなど、他の業種と比較して軽減税率の対象となる物品の購入が多くなると思います。
軽減税率は8%ですが、旧税率の8%とは国税部分と地方税部分の割合が違うため、旧税率と区分して経理する必要があります。
会計ソフトでも対応されると思いますが、課税事業者の経理担当の方は混同しないよう注意してください。
個別無料相談を開催しております。
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保育所会計センタートップページ
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消費税の軽減税率
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執筆者:堀井淳史
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