保育所会計センターブログ

保育所の固定資産税

こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。

早いもので2018年も師走に入りました。
年末調整など年末の事務作業に追われている方も多いのではないでしょうか。
12月に年末調整が終わったと思ったら1月には法定調書、償却資産申告書の提出があり、この2ヶ月は本当に慌ただしいですね。

さて、今日はその償却資産の申告についてのお話です。

株式会社で運営されている方はご存じない方もいるかもしれませんが、認可保育園や小規模保育園、認定こども園で使用している資産は固定資産が非課税になります。
あまり気にせずにすべての資産を申告していないでしょうか?

とはいっても申告書に記載しなくてよいだけではありません。
非課税適用届出書(自治体によって名称は変わるかもしれませんので確認してください)を自治体から取り寄せて、提出するのを忘れないようにしましょう。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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