こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
今回のブログは前回から引き続き積立金についてです。
積立金の目的外取り崩しを行うためには、株式会社であれば所轄自治体との事前協議が必要となります。
それでは「保育所施設・設備整備積立金」を積立てを行った保育所以外の、同一法人が運営する他の保育所のために使用するのは「目的外」なのでしょうか。
積立金の本来の目的は、積立を行った保育所に使用することです。
このため、他の保育所に使用することは目的外取り崩しとなり、事前協議が必要であることに留意してください。
委託費の使途制限について考える時には、認可保育所の委託費は運営主体である法人ではなく、あくまで施設に支給されているということを念頭に置いておくとよいでしょう。
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積立金の目的外取り崩し
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執筆者:堀井淳史
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