こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
前回の更新から時間が経ってしまいすみません。
今回は弾力運用の適用範囲について書いていこうと思います。
多くの認可保育所経営者の方がご存知の通り、認可保育所委託費は使用できる支出に制限があり、弾力運用の適用がなければ家賃や借入金の返済を行ってはならないとされています。
認可保育所移行のために多額の資金の借り入れを行った法人様は、この制限に頭を悩ませていることかと思います。
一方で、この弾力運用は認可保育所委託費の運用について定められた法令であり、その他の収入は対象になっていません。
理論的には認可を受ける前の認可外保育所時代の資金の余剰分は、この制限を受けないことになります。
弾力運用の金額がぎりぎりの場合は、まずは認可外保育所時代の資金から支出するという運用がよいです。
ただし、認可外保育所時代も自治体から補助金を受けていることが多いので、余剰資金には補助金分も含まれていることになります。
補助金の本来の目的以外に使用することについてよくない印象を与える可能性もありますので、使用してもよいか所轄自治体に念のため確認した方がよいでしょう。
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