こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
5月もいよいよ終盤になり、保育所単体の決算書を今まさに作っているという方も少なくないのではないでしょうか。
認可保育所の決算書を作成するにあたり最も気を付けることは、以前このブログでも書きましたが、支払資金残高が委託費収入の30%を超えていないことです。
これを超過してしまうと、処遇改善加算が加算停止になり、収入が減ってしまいます。
ここで疑問なのは、「委託費収入」というのはどこまでを含むかという点です。
公定価格に基づく認可保育所委託費のみを指すのか、地方自治体独自の法外援護費も含んでよいのか・・・
実はこれについて明確な規定はありません。
各自治体の判断によることになるので、確認が必要です。
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