こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
認可保育所でよく受けるご質問として、法人本部の経費の一部を認可保育所の委託費から支出してよいか(認可保育所の決算書に計上してよいか)というものがあります。
結論としては可能ですが、前期末の支払資金残高を取り崩す方法で支出しなくてはなりません。
前期末支払資金残高は法人内での協議が必須であり、予算上の事業活動収入の3%を超えて取り崩そうとする場合は、自治体との事前協議も必要となります。
これは指導監査で非常によく指導される論点です(弾力運用の要件をすべて満たしている場合は、法人内での承認のみで足ります)。
また、委託費から支出する本部経費の額は、例えば運営各園の人件費割合、入所園児数割合で按分した額など、ある程度根拠が必要です。
勘定科目ごとに合理性のある割合を検討し、経理規程等に定めておくようにしましょう。
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