こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
前回のブログで処遇改善加算のお話をしましたが、今回から数回に分けて、処遇改善加算について詳しく見ていきたいと思います。
平成29年度の改正で、処遇改善加算は1と2(※)に分かれました。従来の処遇改善加算1で、新たに2が新設されたというイメージで概ね間違いありません。
前回のブログで書いた、要件を満たすことで加算率がアップしていくのは処遇改善加算2のお話です。
※数字はローマ数字が正確な表現ですが、システムの都合上アラビア数字で表記しています。
処遇改善加算1は、各保育所の状況に応じて設定された加算率を、公定単価にかけた額が委託費に加算されます。
一方で、処遇改善加算2は、職員のキャリア・実績などに応じて、月額4万円または5千円を委託費に加算するという内容です。加算の方法は?に比べるとシンプルですね。
次回からは、具体的にどういう場合に加算がされるのか、要件について書いていきます。
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処遇改善加算の改正
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執筆者:堀井淳史
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