こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
今回は認可保育所特有の論点です。
認可保育所では決算報告書の他、「収支計算分析表」の提出を求められることがあります。
この収支計算分析表はどういうときに提出が必要なのでしょうか。
提出義務があるパターンは、内閣府の第254号通知の5(2)に明記されていますが、正直読みにくいので、簡単にまとめます。
通知5(2)には4つの要件が記載されており、?と?は限度額を超えて委託費を弾力運用している場合、?は委託費(過去の余剰を含みます)が本来の目的とは異なる経費などに支出されている場合をいいます。???は委託費の使い方に関する要件ですね。
?はその年度の積立支出と資金収支差額合計が、事業に関する収入の合計額の5%を上回る場合です。黒字額が大きいパターンというイメージで問題ないでしょう。
この4つの要件のいずれか(※すべてではありません!)に該当すると収支計算分析表の提出が必要です。
収支計算分析表は収入の内容について細かい分析が要求されますので、いつ作成することになってもいいよう、収入に関する資料は特に普段から整理しておいたほうがよいでしょう。
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