保育所会計センターブログ

支払資金残高の限度額

こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。

認可保育所を運営されている皆さんは、認可外のときに比べると資金面でかなり楽になったと感じることはないでしょうか?
認可保育所の委託費は、基本的に余剰が出るように支給されているからですね。
では、この余ったお金(支払資金残高といいます)は残しておいてもよいのでしょうか。

支払資金残高は残っていても問題ないですが、限度が決まっており、際限なく留保しておいてもよいわけではありません。
支払資金残高の累計が、その年度の委託費収入の30%を超えてはならないとされています。

これは、委託費を余剰が出るように支給しているのには、将来の費用の支出に備えて積み立てを行うことができるようにするためという側面があるからです。
限度額を超えないよう、計画的に積み立てを行いましょう。

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https://hoiku-tax.com/contact.html

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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