こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
保育所以外の事業を行っている運営者の方はあまり関係のない話かもしれませんが、保育所事業のみを行っている場合、認可保育所の委託費から本部経費を支出していいのかどうか頭を悩ませている方が多いのではないでしょうか。
また、指導監督で委託費を本部経費に使わないよう、指摘されたこともあると思います。
原則としては、委託費は本部経費として使うことはできませんが、弾力運用の要件を満たせば、過去の余剰金を本部経費に使用することが許されます。
ただ、弾力運用には金額の制限がありますし、認可初年度には適用されないので他の手が欲しいところです。
そこで、ある自治体の担当者からこんな提案をされたことがあります。
園と法人で「管理業務」の委託契約を結んで、「業務委託料」として本部経費を支払う方法です。これであれば、見た目上は本部経費を委託費から支払っていることにはなりません。
本部経費でお悩みの皆さんは、ぜひ検討してみてください。
ただし、必ず事前に所轄の自治体には相談するようにしましょう。
個別無料相談を開催しております。
下記ホームページよりお気軽にお申込みください。
https://hoiku-tax.com/contact.html
本部経費の支出
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執筆者:堀井淳史
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