こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
近年、社会福祉法人以外の法人が経営する認可保育所が増加してきましたが、例えば株式会社の場合、どの会計基準に準拠した決算書を作成すればよいかという疑問は多くの方がお持ちだと思います。
内閣府の通知には、企業会計による決算書でも問題ないことが明記されています。
にもかかわらず、自治体によっては、株式会社であっても社会福祉法人会計の決算書を求めるところがあります。
自治体に問い合わせるとあくまでお願いですと言われますが、ほぼ強制のようなものです。
また、収支計算分析表は企業会計様式といったものは用意されておらず、社会福祉法人会計の形式で作成せざるをえません。
保育材料費と事務用品費が消耗品費で処理されているなど、ひとつの科目に複数の社会福祉法人会計科目で処理すべき費用が計上されていると、収支計算分析表の作成に大変な労力がかかります。
通知と実態が矛盾していて何とかしてほしいところですが、現状の対応としては企業会計の科目で記帳を行い、補助科目に社会福祉法人会計の勘定科目を設定しておく方法がベストだと思います。
個別無料相談を開催しております。
下記ホームページよりお気軽にお申込みください。
https://hoiku-tax.com/contact.html