保育所会計センターブログ

弾力運用の要件(2)

弾力運用の要件?

こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。

今回は弾力運用の要件の2つ目です。

要件の1つ目を満たした上で、以下の事業のうち1つでも行っていれば、要件2を満たすことになります。
1.延長保育事業
2.一時預かり事業
3.乳児を3人以上受け入れている等低年齢児童の積極的な受け入れ
4.地域子育て支援拠点事業
5.集団保育が可能で日々通所でき、かつ、特別児童扶養手当の支給対象児の受入れ

6.家庭支援保育事業
7.休日保育加算の対象施設
8.病児保育事業

この要件を満たしていれば、要件1の積み立てに加え、以下の費用を委託費から支出できます。
(1)保育所の建物、設備の整備・修繕、環境の改善等に要する経費
(2)保育所の土地又は建物の賃借料
(3)(1)、(2)の経費に係る借入金(利息部分を含む)償還又は積立のための支出
(4)保育所を経営する事業に係る租税公課

ただし、要件2では支出できる金額に制限があり、委託費のうち、改善基礎分を限度とするとされています。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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