保育所会計センターブログ

認可保育所の積立資産

こんにちは!
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。

今回は認可保育所の積立資産のお話です。

積立資産についてはご存知の方も多いと思います。
委託費に余剰が出た場合に、積み立てを行うことができる制度です。

もちろん、主たる目的は将来の支出に備えることですが、この制度は他の目的にも活用できます。
期末の支払資金残高は、当該年度の委託費収入の30%が限度という規制があります。もしこれを超過してしまう場合には、積立てを行うことで支払資金残高を限度額以内まで下げることが可能です。

ただし、実は弾力運用の要件を満たしていないと積み立てを行うことはできません。
次回はこの弾力運用の要件についてお話していきたいと思います。


個別無料相談を開催しております。
下記ホームページよりお気軽にお申込みください。

株式会社アダムズグループのホームページ

株式会社アダムズ
https://www.adamz.jp/

【運営サイト】
保育所会計センター
https://hoiku-tax.com/

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

お気軽にご連絡ください。非営利法人の税務・会計の専門家として非営利法人のサポートをさせて頂きます。 また、プログラミングを使用した業務効率化等のご相談も対応可能です。

東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋槇町ビル3階
TEL:03-5579-9773

カテゴリー

人気の記事

  • Adamz
  • 新公益法人.com
  • 学会税金.com
  • 非営利法人マイナンバー.com