初めまして
堀井公認会計士事務所、アダムズグループの浜田です。
今回のブログは認可保育所の委託費の弾力運用についてです。
認可保育所の委託費は原則として、人件費・事業費・事務費のうち保育所の運営に直接必要な経費にしか使うことができません。
よくあるところですと、保育所の家賃、借入金の返済、設備投資などは、対象外の経費です。
ただし、一定の条件を満たすと対象外の経費にも委託費を使用することができるようになります。
これが弾力運用です。
この一定の条件はそれほど厳しくはないので、多くの保育所で適用することができるのですが、一つ盲点があります。
それは認可保育所開設1年目です。
弾力運用の条件は前年度を基準に判断するため、基準となる年度がない開設1年目は例外なく弾力運用ができないのです。
開設1年目にかかる対象外の経費は、他の事業の資金から支出するようにするなどの注意が必要です。
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