保育所会計センターブログ

小規模保育園への弾力運用

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの浜田です。

弾力運用で他の保育園の施設整備などに支出することができますが、小規模保育園にも支出可能かという質問を受けることがよくあります。
経理等通知を見ると、弾力運用の第三段階までの要件を満たしている場合は、「同一の設置者が設置する保育所等に係る別表5に掲げる経費等」に充てることができるあります。

「保育所等」の定義は経理等通知の1(4)に記載されています。
「保育所等(保育所及び保育所以外の子ども・子育て支援法に規定する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業をいう)」とあり、小規模保育は子ども・子育て支援法に規定する特定地域型保育事業ですので「保育所等」に含まれることになります。
このため、小規模保育の施設整備や施設整備のための借入金返済に支出することが可能となっています。

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

お気軽にご連絡ください。非営利法人の税務・会計の専門家として非営利法人のサポートをさせて頂きます。 また、プログラミングを使用した業務効率化等のご相談も対応可能です。

東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋槇町ビル3階
TEL:03-5579-9773

カテゴリー

人気の記事

  • Adamz
  • 新公益法人.com
  • 学会税金.com
  • 非営利法人マイナンバー.com